対象:住宅設計・構造
きんちゃんさん
一点確認させてください
2009/12/01 16:09 固定リンク
建築の許認可や開発行為の許可が下りていない場合には、法律上、広告の制限や申し込み、また契約行為を行ってはいけないものです。
ですから、許認可がない場合の申し込みや契約行為は、売主の違反行為になりますので注意すべきでしょう。
ご回答頂きました上記に関して、質問があります。
検討している建売に関しては更地の状態時から現地に広告の看板があった為、インターネットで調べました。調べた結果、インターネットのみ先行して出しているとの事で問合せをしました。実際不動産会社の方とお会いしたところ、現在は看板も撤去しインターネット上も削除しているので限られた人しか知らないとの事ですが、既に予約された方もいるようです。一般には1月に公開されるとの事ですが、許可前につき、建築請負だけの契約になり2月に建築許可が下り次第、土地付建物売買契約書に差し替えを致します。と回答頂いています。この場合、違法にはなりませんでしょうか?また、信用して良い会社なのでしょうか?
きんちゃんさん ( 神奈川県 / 36 歳 / 男性 )
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横浜で建売の一戸建て(3階建て)の購入を検討しています。
私自身阪神大震災を経験していますので、建売の耐震強度は通常どれ位になりますでしょうか?
地盤等によっても変わってくるかと思いますが宜しく… [続きを読む]
きんちゃんさん (神奈川県/36歳/男性)
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