対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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平成11年3月入居であれば!
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winchan様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、winchan様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか?
(ご参考)
1.平成11年3月入居であれば、住宅ローン控除しては10年間受ける事が可能と思いますが、それは平成20年分の収入からの年末調整等が最後ではなかったでしょうか。
2.winchan様でおっしゃる会社が変れば云々は、勤務先の関係で住民票を異動しなければならない時には住宅ローン控除が受けられないとの意味とお考えください。但し、ご本人が移転されても生計を一にする方(ご家族等)が居住されていれば、継続して住宅ローン控除が可能と言う仕組みです。
以上
評価・お礼
winchan さん
お世話になります。
早々にご回答いただき,ありがとうございました。
内容も整理されて,わかりやすいものでした。
参考にさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成11年3月にマンションを購入し,その後毎年年末調整で住宅ローン控除を受けていました。しかし,今年(平成21年)の3月末でそれまで勤めていた会社を退職し,一旦無職となった後,今月から新しい会… [続きを読む]
winchanさん (兵庫県/42歳/男性)
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