対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
ローン条項の記載について
- (
- 4.0
- )
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
一般消費者が買主で住宅ローンを使用する場合、
行政の指導としてローン条項を入れることになっています。
住宅ローンの使用が前提となっている売買契約において
ローン条項を入れなければ、問題が起こった際に、
住宅販売会社が業者として注意を受けること
になると思われます。
基本的に、ローン条項は、買主保護の条項です。
仮に、住宅ローンが組めなかった場合に、
現金で購入できるのであれば良いのですが、
住宅ローンを使用しなければ購入できないのであれば
買主側としては絶対にローン条項を入れるべきです。
ただし、売主が、誰に物件を売るのかは自由です。
今回のローン条項が売主から見て納得のいかないものであれば
売主が別の買主を探して欲しいということは可能です。
売主がどうしてもローン条項を付けたくないというのであれば、
ローン条項をつけないことを納得した上で契約をするか、
この物件をあきらめるのかどちらかになります。
今回のケースは、
おそらく住宅販売会社の希望がローン条項を
付けたくないということだと思います。
一般的な話なので、ローン条項を付けて契約を行う形で
交渉すると良いと思います。
例えば、交渉の文言の一つとして
「役所に聞いたら、ローンを使うのにローン条項がつかないのはおかしい」
と言われたと、住宅販売会社に話をしてみると良いかもしれません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ぱんたん さん
ご回答ありがとうございます。
やはりローン条項は入れてもらうよう交渉しようと思います。
私の事情でローン審査が下りないことも当然ありえる訳ですから慎重にしなければなりません。
しかし、住宅販売会社は、他の方に売却する自由があるということですね。
可能だとしても実際にそのようなことをされた場合、かなり横暴だと思います。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
新築一戸建てを購入予定ですが、住宅販売会社が契約書にローン条項(ローン特約)を入れたくないと言ってきています。
今回は住宅買い替えで、売却も決まり契約もしたのですが、売却のほうの買主のロ… [続きを読む]
ぱんたんさん (千葉県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A