対象:保険設計・保険見直し
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反のしくみ
うどん好き 様
ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いBYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。
昨年10月に乳癌検診時にしこりが見つかり検査の結果、良性の乳腺炎でした。
⇒検査を受けた時に、健康保険証を使っておられますか?
もし健康保険証を使って、医師により良性の乳腺炎と言われているのであれば、告知をしなければいけない項目になります。
加入時の告知書記入時に担当者にしこりの件を説明したら「検査して異常なしなら記入しなくていいです」と言われ記入しませんでした。
これって、告知義務違反ですか? 解約されますか?
⇒そういうことを言う担当者とは今後付き合わない方が賢明です。
告知義務違反かどうかが判明するのは、給付請求があった時にしか分からないのです。
もし契約日から2年以内に給付請求をして、給付内容と告知義務違反の内容に因果関係があれば、告知義務違反として契約が「解除」になります。
告知義務違反による解除につきましては、過去の私のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/30784
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
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この回答の相談
昨年10月に乳癌検診時にしこりが見つかり検査の結果、良性の乳腺炎でした。今年の乳癌検診時も異常なしでした。これからも念のため毎年検査には行くつもりです。
全労済の1ヶ月1800円払いの保険加入だけでは… [続きを読む]
うどん好きさん (香川県/43歳/女性)
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