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対象:住宅設計・構造

売却しない方法も有ります。

2007/05/30 12:52

敷地と道路との関係や方位など敷地の平面形状が不明ですので、正確な
回答にはならない事をお断りして、回答いたしますと。
1.2.3の何れの場合でも譲渡時の税金と取得時の税金が係り売却金で住宅
を取得してローンを組まない場合は住宅取得控除は受けられませんので
そっくり税金が掛かります。
今回重要になるのは、ご相談者、空さんの将来の相続も考えて置く事です
二重の引越しを避ける事が一番なのか?節税をする事が一番なのか?によ
り方法が違って来ますが質問された項目と違う考え方として、

*方法1
 現在空いている場所に新築して引っ越して残地を売却する。
*方法2
 土地の有効活用が行えて節税効果も有る方法として土地の一部を定期借
 地権として土地を貸す方法もあります。これは従来の借地権とは違い所
 有権がそのまま生かされている事が特徴です。

以上のような方法も有りますので参考にして下さい。

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この回答の相談

自宅(土地)の一部売却について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2007/05/30 10:16

お世話になります。
現在、家族4名で、横浜市内に住んでいる者です。
所有の自宅が老朽化したため、建替えを考えているのですが、その資金を一部の土地を売って賄いたいと思っています。ただ、その… [続きを読む]

空。さん (神奈川県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産業者への手数料 運営 事務局(オペレーター) 2007/05/31 03:00
まずは3の費用を出す。 運営 事務局(オペレーター) 2007/05/31 08:17
リファインするという手もありますね 八納 啓造(建築家) 2007/05/31 15:52
鈴木 様 2007/05/31 10:33
伊藤 様。 2007/05/31 10:41

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