対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
扶養手当のつく基準を確認しましょう
- (
- 5.0
- )
りきりきおさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まずご主人の会社で扶養手当がつく妻の収入が、税制上の扶養(103万円)以内か、社会保険の扶養(130万円)未満かを確認しましょう。
一般的には税制上の扶養としているところが多いのですが、社会保険の扶養となっているところもあります。
税制上の扶養であれば、1〜12月の収入が103万円以下にする必要があります。
この場合の収入には非課税交通費は含みません。
時給が800円でも900円でも税制上の扶養ははずれるようです。
社会保険の扶養であれば月108,333円以内です。
この場合は交通費も含みます。
ご自身で社会保険に加入するのは、週の勤務時間、および月の勤務日数が正社員の4分の3以上、
一般的には週30時間以上です。収入は関係ありません。
ですから給与が月108,334円以上、で週30時間未満の場合は、扶養をはずれるが社会保険には加入できないので、ご自身で国民年金と国保に入ることになります。
まずはご主人の会社の扶養手当の付く基準を確認しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
りきりきお さん
たいへんよくわかりました。
社会保険のこともわかってよかったです。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
たくさん他の回答を読んだのですが、自分の状況にぴったり当てはめることができず、質問いたします。
現在求職中です。応募を検討している会社は、
週4日、1日6時間の勤務になります。
時給が80… [続きを読む]
りきりきおさん (三重県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A