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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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私道について

2009/11/20 22:37
(
5.0
)

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。


早速ですが、覚書の締結は必須ですね。 お考えは当然にすべき事と考えます。

仲介会社が関わりづらいというのは、問題です。仲介会社にしかできない交渉

とも言えますからね。

覚書の内容についてですが、

1.上記内容は、売買によりその効力を失いません。

→これは、恐らく転売する時にも、その内容が継承されることを想定されている
 のだと思います。 それであれば、売買に限定はしない方がいいでしょう。
 相続や贈与等、権利の継承は色々なケースがありますので、この内容を明記す
 るならば、第三者への継承の一切について権利義務が継承されるとした方が
 いいかと思います。
 また、この継承義務は、くるみん様だけではなく、私道所有者も同様ですので
 互いに、その内容を継承すべき義務を負うという内容にすべきです。

2.永久無償通行を認めること

→これについては、できれば通行の内容について、車も明記した方がいいでしょう。
 また、土地所有者に関係する第三者の通行(例えば、友人知人や郵便等々)の
 無償通行も明記しておくと安心ですね。


ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がくるみん様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

評価・お礼

くるみん さん

ご回答、ありがとうございました。

>1.上記内容は、売買によりその効力を失いません。
>
>→これは、恐らく転売する時にも、その内容
>が継承されることを想定されている
>のだと思います。
>それであれば、売買に限定はしない方がいいでしょう。
おっしゃるとおりですね。
売買による所有権の移転ではなく、
単に、”所有権移転の場合も”とします。

>2.永久無償通行を認めること
>
>→これについては、できれば通行の内容について、
>車も明記した方がいいでしょう。
確かに”通行”という言葉はあいまいですね。
車両、歩行による通行という形で明記します。


初めての土地購入で、不安がありましたが、
ご回答を頂いたことにより、気持ちが晴れました。
ありがとうございました。

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この回答の相談

位置指定道路に接する宅地の購入について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/19 23:30

私道と位置指定道路の両方に接する宅地の購入を考えています。

位置指定道路の持分はありませんが、4m幅を超え、4m接しております。私道も同じ幅で12mほど接しています。

この道… [続きを読む]

くるみんさん (愛知県/32歳/男性)

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