対象:不動産売買
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親子間での相場での不動産取引について
2009/11/19 22:50
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
相場での親子間での不動産売買であれば、特に問題はありません。
通常通り、不動産売買契約書を作成し契約を締結してください。
相場からかけ離れた金額での不動産売買に関しては、
贈与と見なされる場合があります。
おおかた相場での取引であれば通常の不動産売買と
同じ扱いになりますので、安心してください。
また、親族間売買で金融機関の融資を使用する際には、
通常は、金融機関から不動産仲介業者を入れることが
要求されます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
kenty さん
ご回答誠にありがとうございました。
安心いたしました。
売買の方向で進みたいと思います。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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