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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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名ばかり管理職と年俸制

2009/12/02 23:51
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

 管理職としての権限もなく、報酬も低い一般従業員を管理職扱いにして残業代を支払わないのは、違法です。

 また年俸制であっても、残業させた場合は割増賃金を支払う義務があります。

 百歩譲って、労働時間・休憩・休日の規制が適用除外となる管理監督者(労基法41条)であったとしても、深夜規制は適用除外となりませんので、深夜割増(25%)の支払いは必要です。

 タイムカードの記録などがあればいいですが、そうでなければ、毎日の労働時間(始業時刻と就業時刻を記録)をノートにつけておくことをお勧めします。過労死した場合などに、長時間労働が原因であれば労災認定の証拠となります。(できれば長時間労働はしない方がいいですが・・)

 会社と争うつもりは無いようですので、とりあえず深夜割増分の賃金を支払ってもらってはどうでしょうか?管理監督者であっても、深夜割増分の賃金は請求できます。

 

評価・お礼

ぴぴこ さん

大変助かりました。ありがとうございます。悩んでいましたので一歩進めた気がいたします。

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この回答の相談

年俸制 徹夜の残業に休日出勤

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/11/18 13:34

IT業界でよくある状況かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
主人の給与は年俸制です。年俸を12で割った金額が毎月支払われています。最近あまりに就労時間が長いので、主人が会社に賃金… [続きを読む]

ぴぴこさん (東京都/35歳/女性)

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