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閲覧数順 2024年04月24日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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奥様の申告等について

2009/11/20 08:43
(
4.0
)

・奥様の申告について
 通常、奥様のお務めの会社で年末調整をして頂くことになります。
 奥様の年収が103万円を超えるようなので、ご質問者様は今までのように
配偶者控除を使うことはできません。
 また奥様の年収が141万未満であれば、ご質問者様は配偶者特別控除という
控除を使うことができます。確定申告をされる場合は税務署の方にその旨をお伝えください。
 もし、奥様の収入につきパート先で年末調整をして頂けないようなら、
年末にもらえる源泉徴収票をお持ちになって、最寄りの税務署に行って頂ければ
確定申告をすることができます。

・質問者様が年末までに就業した場合
 給与については前職分の源泉徴収票を新しい会社にお渡しして頂ければ、
年末調整をその会社で行って頂けると思います。
 年金の収入がございますので、確定申告をする必要がございますので、
前職でもらった源泉徴収票もしくは、新しく就業された会社の源泉徴収票と
退職金の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票をお持ちの上、
最寄りの税務署でご相談して頂ければと思います。

評価・お礼

はげおやじ51 さん

大変参考になりました。
今後も色々とご相談させていただきます。
有り難うございました。

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この回答の相談

私は本年4月より失業していますが、
妻のパート収入の申告はどう行えばよいか教えて下さい。
年末調整は不要なのか?(今までの配偶者控除等?)
因みに、妻の収入予定は115万位にな… [続きを読む]

はげおやじ51さん (福岡県/51歳/男性)

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