対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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個人事業の扶養
2009/11/15 17:46
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養の基準はご主人の所属の健康保険組合によりことなります。
扶養されている人が自営の場合では、130万を年商で見るところもあれば、経費を引いた所得で130万、またその経費も経費内訳をみられて減価償却などは差し引かないなど、まちまちです。
今一度ご主人所属の健康保険組合の規定を確認され、それに応じた対応をしましょう。
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この回答の相談
青色申告をしている個人事業主です。
夫の転職に伴い、転職先の会社と扶養判定でもめています。
扶養判定についてもう一度詳しく教えてください。
まず、税と保険で基準が異なる… [続きを読む]
ゆずぽんずさん
このQ&Aの回答
ご回答有難うございます
2009/11/15 21:13
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