対象:独立開業
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酒の輸入に関する規制について
ご相談者様、
こんにちは。グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁です。
このたびはご相談くださり有難うございます。
以下の通り回答させて頂きます。ご参考になれば幸いです。
自分の経営する飲食店での顧客の飲用に提供するために酒類を輸入する場合は、「酒類販売業の免許」がなくても輸入できます。
また、輸入車は自社のレストランで不特定多数の人に酒類を提供することになりますので、通関する場所を所轄する検疫所(厚生省食品衛生監視員所在地)に食品衛生法に基づく「食品等輸入届出書」を提出し、同法に基づく審査を受けることが義務づけられています。
詳細につきましては、''国税庁長官官房酒税課 TEL:03-3581-4161(代)''にご確認願います。
上記内容についてご質問があれば、私までメールにてご連絡願います。
よろしくお願いいたします。
グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁
回答専門家
- 山本 雅暁
- ( 神奈川県 / 経営コンサルタント )
- グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
起業・企業存続の為の経営戦略立案・実行と、ビジネススキル向上
起業及び、事業拡大や経営合理化を目指す企業に対して経営コンサルを行います。大手メーカーで得た経験を活かし、補助金活用、アライアンスやM&A、市場分析に基づいた事業戦略策定・実行や事業再生を支援します。OJT研修でのビジネススキル向上を支援します。
(現在のポイント:-pt)
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輸出入経験がないのですが、海外在住という地理的条件を活かして、個人で日本国内では手に入りにくいワイン等のお酒を現地の醸造所から仕入れ、日本国内の飲食店向けに直接販売をしたいと考えて… [続きを読む]
若島津さん (神奈川県/29歳/男性)
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