対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
源泉著証書を源泉徴収票に読み替えて!
よういっつあん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、よういっつあん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅を取得した場合は、原則翌年2月16日から3月15日までに諸々の資料を添付して確定申告をすることとなります。
2.今回のよういっつあん様からのご質問には3年前(平成18年)から減税を受けるために、改めて住宅ローン減税(控除)の申告手続きをして、実際に支払った所得税を戻すことが(還付)されると考えます。
3.その為に添付する資料としては、
・登記簿謄本(法務局から)
・不動産売買契約書
・住民票(役所から)
・借入金残高証明書(銀行等から)
・住宅借入金(取得)等特別控除額の計算書(書類は税務署にあります)
・H18・19・20年及び来年2月に申告手続きされるのであれば、21年分の源泉徴収票
・認印
・還付金等への振込口座を指定
4.そこで、源泉著証書を源泉徴収票に読み替えて手続きしてください。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅ローンの還付金について教えて頂きたいのですが、3年前に住宅ローンを組み築9年のマンションを購入ししました。その後住宅ローンの還付金をローンを組んだ時点から10年間受けられることを知ったの… [続きを読む]
よういっつあんさん (大阪府/38歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A