新築における親からの援助 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

新築における親からの援助

2007/05/29 10:08

yuppy〜☆さん

こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

ご質問の2点につきまして回答させていただきます。

1.共有名義にすべきかどうかについて
親御さんとご自身の資金の両方での建物の建替えとなりますと基本的には出したお金の割合で建物の登記を行います。例えば半分ずつ出した場合は建物の持分割合も半分ずつになります。出したお金の割合と建物の持分割合を変えますと贈与になり、多額の贈与税が発生します。

2.相続時精算課税を利用すべきかどうか
ご存知のとおり、相続時精算課税を選択されますと住宅の場合、3,500万円までは贈与税がかかりません。しかし、相続時精算課税を選択すれば、相続時にはその財産が加算されます。もともと相続税がかからないのであれば検討してもよいと思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

新築における親からの援助

マネー 税金 2007/05/28 22:57

二世帯に建て替えることになりました。建坪65坪位、金額は5000万弱です。
親からの援助と自己資金(両方とも現金)にした場合、(土地は親名義です)建物を共有名義にすべきか?
それとも新築における税制度(相続時に精算されるもの)を利用すべきか?
どちらが節税になるか教えていただければと思います。

yuppy〜☆さん (千葉県/36歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
住宅取得等資金の贈与税の非課税について おきどさん  2012-12-06 17:11 回答1件
新築時の土地の生前贈与について nyonyongaさん  2011-09-02 13:15 回答1件
土地家屋購入に伴う兄弟間の贈与・借金について スモーク0502さん  2012-12-04 12:49 回答1件
二世帯住宅・親からの資金提供に関して miyacchi-hさん  2008-08-13 03:02 回答1件