対象:会社設立
小竹 広光
行政書士
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会社設立登記申請と氏名・名称について
ご質問内容を読ませて頂きました。
行政書士の小竹です。
会社設立にあたって、会社名とは別に「芸名」をご利用される、ということのようですが、
その「芸名」というものが、
いわゆる芸能人の芸名と同じ意味であれば、いわゆるプロダクションに所属する芸能人と同様、
会社が契約主体となりますので、何らの問題もありません。
例 吉本興業のタレント○○○○さん
エイベックスの歌手○○○○さん
など。
ただし、登記申請そのものは、印鑑証明書に記載してある氏名でないといけませんので、「芸名」での登記は出来ません。
もしも、「芸名」をブランド名として使用したいということであれば、
定款の事業目的に、その芸名と利用範囲や活用内容を記載することは出来ます。
そうすれば、登記簿謄本の「目的」の欄に記載されます。
また、「芸名」そのものを、登記ではなく、特許庁へ商標登録の申請をすることは可能です。
自宅を本店として登記する場合においても、郵便物は「○○株式会社 ○○○○様」であれば届きますし、業務上の問題はありません。
以上、宜しくお願い申し上げます。
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この回答の相談
お世話になります。
来年早々に、会社の設立を考えていますが、
登記する際には、本名で登録でも構わないのですが、
実際に仕事上では芸名というか、本名とは違う業務上の名前を2つ使いたいと考えて… [続きを読む]
いしわたりさん (東京都/38歳/女性)
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