対象:遺産相続
abiさん
相続税と不動産譲渡所得の控除の考え方について
2009/11/09 23:22 固定リンク
迅速なご対応ありがとうございます。
では、具体的に法定相続人が4人とすれば、9,000万円まで、被相続人の配偶者であれば、1/2である4,500万円までは課税されないということですね。
マンションについては、500〜600万円程で売却することになると思われます。
減価償却費相当額を差し引いたとしても、特別控除が3,000万であれば、売却益ゼロで課税されないということでよろしいでしょうか。
再度ご確認させてください。
よろしくお願いいたします。
abiさん ( 北海道 / 29 歳 / 女性 )
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この回答の相談
相続により、夫婦2人で居住していたマンションの名義を、被相続人の妻に変更した後、妻がその部屋を売却した場合、どのような課税がありますか。
売却益の考え方なのですが、相続により取得… [続きを読む]
abiさん (北海道/29歳/女性)
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