対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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測量費の負担について
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契約事ですので、売買に掛かる費用負担は、当事者の話し合いによりどちらが負担するのかを決めることになります。
今回のケースの場合、売主のAさんは土地を分割したくない、というお考えのようですが、AさんからBさんへの売買は公簿売買(測量を行わないで、登記簿面積で売買を行う)となっているものと思います。
土地の分筆を行う場合には、測量を行い、隣接地所有者の境界立会いを行った「境界確認書」を登記所へ提示する必要があります。
よって、今回測量を行うのは''分筆を行うため''であり、それはマイマナロンさんの目的を達するためのものですので、売主のAさんに費用負担の義務は無く、「誰が負担するのが適正」となると、Aさんから買い取ったBさん、もしくはマイマナロンさんのどちらかとなるでしょう。
以上、あまりご希望に沿えない回答かもしれませんが、ご了承ください。
リード 中石 輝
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補足
【再度のご質問に関して】
5つ星、ありがとうございます。
再度のご質問に関してですが、建物が未登記ということはたまにありますが、土地が未登記ということは考えづらいですし、AさんBさん間の売買も成り立たないはずです。(それでは、Aさんが真の所有者だということを証明する根拠がないからです。)
おそらく、''法務局に測量図が備え付けられていない''という状況ではないのかと思います。
国土調査の成果による場合や、区画整理法による換地処分の場合などではよくあることです。
登記簿面積と実測面積に差異があるということはよくあることですが、土地売買を行う場合には、下記のようなタイプに別れます。
・公簿売買…登記簿面積を売買対象面積とし、新たな測量は行わない。
・実測売買…実測面積(測量によって得られた面積)を売買対象面積とする。実測面積と登記簿面積に差異が生じても売買代金の清算を行わない「売買代金固定型」と、差異が生じた場合に「1m2当たり○万円で清算を行う」という取り決めを事前におこなう「売買代金清算型」とがある。
公簿売買を行った場合には、登記簿記載の面積を売買対象面積として契約しているわけですから、売主側が新たに測量を入れることは殆どありませんし、測量をしなくても問題ありません。(ただし、原則「境界標の明示」義務はあります。)
以上、ご参考になれば幸です。
評価・お礼
マイマナロン さん
ご解答ありがとうございました。
このような流れでいくのですね。よくわかりました。
もう一つお伺いしたいのですが、この「公簿売買」というやり方の場合、今回のAさんは登記をしていなかったのですが、万が一分筆しないで売る時は測量しなくても大丈夫だったのでしょうか?
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この回答の相談
43.5坪の土地を2分割して1区画購入予定の者です。
個人売主(Aさん)が分割して売りたくなく、結果主人の身内に近い不動産業者(Bさん)が一括買取って分筆して売ってくれる運びとなりました。現在この両者… [続きを読む]
マイマナロンさん (神奈川県/38歳/女性)
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