対象:遺産相続
前妻のお子様にも相続権利が発生してしまいます
スナフキン20様
はじめまして、税理士・CFPの及川と申します。
相続が発生したときに以下のようになります。
スナフキン20様 1/2
前妻の子 1/4
スナフキン20様の子 1/4
つまり、旦那様の財産は等分で分けることになります。
そこで、対策としては、遺言書を残すことだけとなります。
遺言書に旦那様が誰に財産を残すのかを記載しておけば、その通りの相続権利となります。
ただし、前妻の子にも最低1/8の相続権利を主張する権利が残されますので、その点だけはお気をつけください。この制度を「遺留分」といいます。
遺言書は形式が厳しいので、作成されるときは専門家にご相談ください。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
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この回答の相談
バツイチ子持ちの男性と再婚します。
親権は前妻がもち、慰藉料/養育費は支払っている状態です。
私に子供が生まれた場合、彼との財産は前妻の子供にも等分に相続権利が発生してしまうのでしょうか?
再… [続きを読む]
スナフキン20さん (東京都/32歳/女性)
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