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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

ご両親又は一方がsshh様の扶養家族として!

2009/11/04 07:14

sshh様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、sshh様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.この件につきましては、
ご両親がsshh様の扶養に入っていないため、住宅ローン減税(控除)の適用は暫く無理と考えます。

2.しかし、将来ご両親又は一方がsshh様の扶養家族として勤務先経由で社会保険事務所へ届けて年末調整を受けることが可能であれば、転勤中でも住宅ローン減税(控除)の適用は可能と思います。

以上

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この回答の相談

住宅ローン減税 転勤

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/04 01:47

ご回答宜しくお願いいたします。

2009年10月26日に住宅ローン融資実行済みで
29日から住み始めています。

両親と娘の私で住んでいますが私が転勤することになりました。
住宅ローンを組んだのは私で家・… [続きを読む]

sshhさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/05 09:54

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