扶養控除等申告書 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

扶養控除等申告書

2009/11/05 22:53
(
5.0
)

お母さんは65歳以上ですので、受給する年金の年間合計が330万円未満であれば、その年間合計から公的年金等控除額として120万円を控除した金額が所得金額となります。この金額を扶養控除等申告書に記載することとなります。

亡くなったお父さんが厚生年金や国民年金などの被保険者であって、お母さんが遺族年金を受給されておられるのなら、その遺族年金は非課税ですので扶養控除等申告書に記載する必要はありません。

評価・お礼

くもきれい さん

わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
お蔭様で、今から記載して来週職場に提出することができます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私は、母と別居しておりますが、父が亡くなっているため扶養としています。母は、70を過ぎており、年金額から介護保険料額を引いて、月104,400円を支給されています。平成22年中の所得の見積額は、いくらと書けばいいでしょうか?

くもきれいさん (大阪府/42歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
扶養控除等申告書と年末調整について教えて下さい usausa7さん  2008-12-06 14:35 回答1件
年末調整について Jスカイさん  2014-11-24 18:19 回答1件
給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
結婚した年の年末調整と確定申告 氷乃さん  2012-10-27 23:52 回答1件