対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続人の範囲について
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ほほちゃん 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
最初に前提として、
お母様の相続が発生した場合の法定相続人は、配偶者(お父様)とほほちゃん様とほほちゃん様のご兄妹(又はそのお子様達)です。記載に有る2人の実子の方は法定相続人にはあたりませんので、ご心配するにはあたりません。
ご兄妹の遺産3,000万円の相続の経緯が不明なので、確かなこととは申し上げられませんが、相続では通常、最終的に遺産分割協議書の作成が必要になります。
この場合に、相続人全員の自署・実印捺印及び住民票・印鑑証明等をつけますから、何れ先方からご連絡があるものと思われます。
また、相続税の納税が必要になる場合、
通常は、税理士に依頼され、個々の相続人が別個に書類を作成するのではなく遺産総額を把握し、それを各自の相続分に割り振るなどの処理の後に相続税額を決めます。そして税額が決まりましたら、実際に受けた額に沿って夫々が税金を負担します。
従いまして、お母様だけの金額で凡その金額の算出は不能です。
先方が1億円以上の相続額の由、税の面からもお母様の相続金額の把握が必要になります。
なお、三菱さんの言われた内容にせずとも、お子様がほほちゃん様お一人であれば全てはほほちゃん様に渡ります。他にご兄妹がいらっしゃるのであれば、遺言書の作成をお勧めします。
お母様の資産全体をお考えになり、資産配分をされるようお勧めします。
お母様が将来使われることも考え、定期預金・個人向け国債等でも宜しいかと思われますが、必要であれば資産運用をお考えください。
養老保険は貯蓄の効率が低いためお勧めできません、また介護保険は貯蓄として保有され必要な際には取り崩しをお勧めします。
前提として、実子の2人は、お母様に遺産を残された方のお子様達として回答しております。
評価・お礼
ほほちゃん さん
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
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この回答の相談
私の母が、兄弟の遺産を相続することになり、そのお金にかかる相続税と、運用方法についての相談です。
母側の金額は3000万で、他に兄弟の実子2人(妻とは離婚しています)が、1億円ほど保険… [続きを読む]
ほほちゃんさん (埼玉県/31歳/女性)
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