対象:遺産相続
住宅資金の贈与について
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yuri1017様
はじめまして、税理士・CFPの及川と申します。
突然の贈与、嬉しいですね。
質問に回答いたします。
一番目。贈与の時期は平成21年12月31日までとなっていますので、お気を付け下さい。
ここでポイントになるのは、残金の支払時期だと思います。
残金は贈与のあとに融資を受けて支払っているのでしょうか?
残金の支払いが、贈与のあとでしたら贈与資金を一部あてたことを主張できそうです。
二番目については、大丈夫です。床面積が50平方メートル以上であれば構いません。
今回の贈与は特例のため、申告業務がとても複雑になります。
来年の3/15までに申告が必要となるため、しっかりとした準備が必要になります。
贈与については2/1から申告ができるため、早めに申告してください。
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
yuri1017 さん
非常に良くわかりました。
ありがとうござました。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
今年4月にマンションを購入しました。
そのときには特に親からの贈与は期待していなかったのですが、今月になって「住宅取得のための贈与500万円については税金がかからない」というこ… [続きを読む]
yuri1017さん (東京都/35歳/女性)
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