対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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映画の著作権
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年11月2日
インターネット上で著作権者の許可なく映画の全編、映画の一部、ジャケット写真、ポスター写真等を配信する行為は著作権侵害となります。
なお、映画の著作物の著作権は,当該著作物の公表後70年となります。
ご参考条文
著作権法
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
七 映画の著作物
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
第2条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
第54条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
以上
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この回答の相談
ある映画に関するサイトを作りたいのですが、
そこに映画のシーンを載せるのは著作権に反するものですか?
もちろん、長さとしては1分間くらいをイメージしています。例えば映画の宣伝用のCMみたいな感じ… [続きを読む]
kinopyoさん (東京都/25歳/男性)
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