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対象:住宅資金・住宅ローン

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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借り入れについて

2009/11/01 10:41

おはようございます。

親からの借り入れについては、借り入れですので税金の対象ではありません。
金銭消費貸借契約書を作成し、利息を支払っていけば問題ないです。
そのときの利息については、市場金利より少し低めでもいいようではありますが、あいまいなところですので管轄の税務署に確認してください。

住宅ローン控除については、親からの借り入れは対象外です。

株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男

回答専門家

辻畑 憲男
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この回答の相談

住宅ローン親からの借入れについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/01 06:32

初めて質問させていただきます。宜しくお願いたします。住宅新規購入価格2500万円対し、頭金1000万円+労働金庫からの借入れ1000万円+親からの借入れ500万の支払いなのですが、その… [続きを読む]

redmoonさん (静岡県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

親族間の借入について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/11/02 23:48
親からの借り入れの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/02 10:41

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