対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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民間に住宅ローンの取扱は可能!
ぴーなっつ0902様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、ぴーなっつ0902様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親子ローンの仕組みにつきましては、
ご高齢の親御さまを申込人で、原則として同居又は将来同居予定のお子さまが担保提供者兼連帯債務者となり、住宅購入のための借入(名称:親子ローン)をすることです。その際、団体信用生命保険は申込者の親御さまにするかお子さまにするかは選択可能ですが、通常はお子さまへ団体信用生命保険を付けることが多いと思います。
2.そして、親御さまが死亡された場合に、
お子さまが残債を継承することとなりますが、物件を賃貸する行為は今後住宅ローンとしての対応できないことがありますのでご注意くだい。又、ローン借換えにつきましては、原則として親御さまとぴーなっつ0902様の現状を変更することは難しいと考えます。
3.その他のご質問で、ぴーなっつ0902様が住宅を取得されるときに、連帯債務者となっているためフラット35の対応はできませんが、民間に住宅ローンの取扱は可能です。
以上
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