ローン条項適用の可否 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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ローン条項適用の可否

2009/10/30 16:14
(
4.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンが組めない場合に白紙解約ができる「ローン条項」に関しては、
解除の期限が契約書に定めてあります。

今回、ローン条項による解除期限前であれば、
リストラによってローンが組めなっているので
ローン条項の適用となります。
しかし、現状では、期限前に一度正式審査を通っているので、
理由がどういうものであれ、残念ながら、ローン条項の適用はありません。

契約書の文言どおりに話が進むと、債務不履行による違約解約となり、
違約金を請求されます。

今後は、HMとの話し合いになります。
手付金で和解するケース、違約金を全額請求されるケース、
違約金の一部を請求されるケースなど様々なケースがあります。

今回、住宅ローンが組めなくなってしまった理由がリストラなので
情状酌量の余地があるのではと思います。
お互いに誠意を持って、なるべく円満に解決されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ちゃん@ さん

早速のお返事ありがとうございます。
やはり銀行ではなく、HMに直接話しをするの
がいいのですね。

違約金がいくらくらいになるのかわかりませんが
円満に解決できるよう話し合いをしたい
とおもいます。

ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

住宅の契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/30 11:11

こんにちは。
今回家を注文で購入することになりようやく引渡しまで
あと1ヶ月をきったころでした。
突然、主人がリストラにあい、このまま住宅ローンを組むのは
無理なので、契約を解除したいと考えてい… [続きを読む]

ちゃん@さん (福岡県/27歳/女性)

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