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対象:労働問題・仕事の法律

質問者

osieteonegaiiさん

リハビリ勤務中の給与について

2009/10/31 14:20 固定リンク

早速回答いただきありがとうございました。
定時決定についてよくわかりました。
主人の場合、たまたま4月に支払基礎日数が17日以上あり定時決定により変更されてしまった、と言うことですね。


「病気による休職により低額な休職給が支給されている場合、病気という一時的な現象で増減する報酬は継続的なものとは認めらないため、定時決定の際には計算の対象にはならず、また随時改定の対象にもなりません。」

と言う一文を見つけました。
主人は昨年11月よりリハビリ勤務で、半日勤務などの時短勤務をしていたのですが、その分の早退・遅刻分の給与が差し引かれています。
仮に数時間でも出勤していれば、支払基礎日数にカウントされ、また、給与は差し引かれてしまい、減額となるがその報酬額は継続的である。と判断されてしまうということになりますか?
上記の一文は、完全休職している場合のみ適用される話なのでしょうか。

たまたま4月のみ頑張って欠勤をせず、給与ができるだけ増えるようにと努力していた主人の姿をみていたので複雑です…結果その頑張りが逆に無理となり、再休職する事となったのです。

ややこしい話になり、申し訳ありませんが、この先傷病手当金に頼る生活が続きそうなため、今回の減額はかなりの痛手です。
どうにか、従前の報酬月額が適用される方法は無いものでしょうか。

osieteonegaiiさん

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この回答の相談

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昨日、9月… [続きを読む]

osieteonegaiiさん

このQ&Aの回答

定時決定 本田 和盛(経営コンサルタント) 2009/10/31 00:13

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