湯沢 勝信
税理士
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確定申告が必要です
1.確定申告について
現在お手元にある源泉徴収票は平成20年分のものということなので、以前のお勤め先から平成21年分の源泉徴収票(平成21年1月〜3月分までのもの)が必要となります。その平成21年分の源泉徴収票をもとに、平成22年3月15日までに所轄の税務署に確定申告をすることになります。ご主人の扶養に入っているとのことなので、平成21年1月〜3月までの給与は103万円以下であると思われますが、その場合、く〜まさんが確定申告をすることにより平成21年1月〜3月に差引かれていた所得税は全額還付されます。
2.生命保険料控除について
生命保険料控除は保険料の負担をご主人がされているのであれば、ご主人のお勤め先で年末調整をする際に申告してください。
3.医療費控除について
医療費控除を受けるにはご主人が確定申告をすることが必要です。その際、以下の点に注意してください。
・平成21年1月1日〜12月31日までに実際に支払われているものであること
・医療費控除の対象となる医療費はく〜まさんの出産にかかる医療費のほか、ドラッグストア等で購入した風邪薬等も対象となること。また、通院の際に電車・バスなどの交通機関を利用している場合には、その交通費も医療費に含まれること(基本的にタクシー代や自家用車のガソリン代は含まれません)
・ご主人にかかる医療費がある場合には、く〜まさんにかかる医療費と合わせて申告すること
・出産の場合、出産育児一時金が健康保険から支給されますので、その金額は医療費の金額から差引くこと。例えば出産に係る医療費が50万円かかり、出産育児一時金が42万円が支給されたとすると、50万円-42万円=8万円が医療費控除の対象となる金額となります。結果的に他の医療費と合わせて10万円以下となる場合には医療費控除を受けることができません。
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この回答の相談
平成21年3月一臂にて12年間務めていた看護職を退職し、その後は専業主婦となり夫の扶養に入っています。
退職時、平成20年度分の源泉徴収票が送られてきており手元に保管しています。
仕事をして… [続きを読む]
く〜まさん (秋田県/35歳/女性)
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