対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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疑問点について
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個別の詳細な事情が分かりませんので、仲介取引の一般例をご説明します。
1.契約書が袋とじされていようが、されていまいが、どちらでも何の問題もありません。
売主側の押印は、真正なる所有者であることを確認するために実印を押印し、印鑑証明書にて本人確認を行いますが、本人確認を行うのは仲介者であり、契約書に売主の印鑑証明を添付することは殆どありません。印鑑証明の控えを仲介者が保管しているものと思います。
買主側の押印は、認印でも何でも構いません。
2.重要事項説明書は''購入者に対して、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者をして、書面を交付し説明を行う''ものですので、売主の署名押印までは必要ありません。
3.ご質問の内容がよく分かりません。申し訳ございません。
4.上水道管に関し、一般的に重要事項説明では、
・公営、私営の区分
・前面道路配管および敷地内引込管の有無とその口径
・設備予定とその負担金の有無
上記の点が記載されます。
場合によっては、実際に工事をしてみなければ分からないという場合もありますので、そのような場合には「不明」と記載し、それを買主に説明することもあります。
今回のように「圧力が足らない」という場合には、必要とする水圧の程度も建物の規模や入居する方の家族構成等により異なりますので、一般的には買主側が負担する場合が多くなります。
費用の負担区分等は契約事ですので、当事者間で協議ください。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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補足
1.についての追記です。
売主側が保有する契約書原本に貼付する印紙については、買主側が融資を利用する際には、融資の本申込の承認が下りるまで印紙を貼付しない場合が多くあります。
売主が業者の場合には、特にこのような形を取ります。
ローン特約やその他の解除条件等で、契約が解除になった場合、印紙代が無駄になるためです。
買主の場合には、契約締結後直ぐに金融機関に対して印紙貼付済みの契約書を提出する必要がありますので、買主側保有の契約書のみ、印紙の貼付および割り印を行うことになります。
売主側保有の契約書も、解除条件がクリアになった段階で印紙を貼付するものと思われます。
評価・お礼
いしもん さん
ご回答ありがとうございます。
契約時の重要事項説明書・不動産売買契約書 アバウトな物なんですね。
では、決済引渡時(土地代残金を現金で払い→土地引渡→法務局で登記)注意もしくは確認すべきことは何かありますか?
水道の件は不覚でした。(説明はないが図面はもらっているので・・・図面を理解できなかったのが残念です)
工務店さん経由で仲介業者・売り主にかけあってくれてはいるのですけども。
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この回答の相談
先日、仲介業者を通し 土地の不動産売買契約を結びました。
重要事項説明→不動産売買契約と進みましたが何点か疑問点がありますので教えてください。
?契約書が袋綴じされて無く、押印… [続きを読む]
いしもんさん (岡山県/45歳/男性)
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