対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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交通費について
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凄腕社労士 本田和盛です
通勤交通費ですが、基本的には会社は交通費を支給する義務がありません。ただし労働契約締結時の労働条件に交通費の支払いが入っている場合や、就業規則に通勤手当について規定されている場合は、会社はそれに拘束されますので、交通費を負担しなければなりません。
今までガソリン代が支給されていたことからすると、少なくともガソリン代を支給するという合意が労働契約締結時にあったと考えられますが、それ以上の金額を請求するには、支給金額について会社と再度の合意が必要です。
通勤交通費は通勤「手当」と言われるように賃金の一部です。賃金や住宅手当の引き上げを一方的に請求できないのと同様、通勤手当の引き上げも理屈の上では、一方的に請求できません。会社との合意が必要です。
しかし普通の会社であれば、社員の引っ越しなどで住所が変われば、新たな住所地からの交通費を支給してくれます。通勤方法の変更を申請すれば、それで済むような気がしますが、現時点で交渉してもダメなようなので、社長にはその気がないのかもしれません。
いずれにせよ、労働局の窓口担当者が言うように、強制力をもって交通費を引き上げさせることは難しいので、相手の情に訴え地道に交渉するしか方法はないと思います。
評価・お礼
mm14 さん
やはりそうなんですね・・・地道に交渉してみます。
ありがとうございました。
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