対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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給与カット
2009/11/02 22:00
凄腕社労士 本田和盛です。
賃金カットは、賃金の全額払い原則違反ですのでできません。本人同意を得たとしても、既発生の賃金債権についてはカットすることは難しいです。(債権放棄という方法が考えられますが、今回の事案はそんな事案ではありません)
明らかに労基法24条違反です。ただし日報を提出しないことが懲戒規定で減給になると規定されていたら話は別です。規定によって減給されただけですから、
ただこの場合も、減給の制裁の制限がありますので、複数の日報提出義務違反をカウントしたとしても給与の10%カットまでです。
深夜まで働かせて残業代も支払っていない会社ですから、無法地帯となっているのでしょう。早く辞めてよかったです。
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