対象:不動産売買
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今後の対応について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的相談に関しては、弁護士等の専門家へご相談ください。
建築の現場において、現場での調整による細かい仕様変更等はよくあります。
しかし、今回のような、構造体として主要な部分のとり間違えは、
通常ありえないことだと思います。
今回のケースにおいて、当初の契約どおりの仕様になっていないのであれば
建築会社の債務不履行であり、契約の文言上は、
契約を解除して違約金の請求をすることは可能です。
ただ、現実的には、柱の太さだけの問題であれば、
105cmの柱を120cmの柱と同等の強度まで引き上げることができれば、
建築会社の債務不履行にはあたらないと思われます。
仮に、当初の仕様と同等のもので補強しますと言われてしまうと
契約を解除して、違約金を請求することは実質的に難しいと思います。
しかし、建築会社が、一からやり直しても良いと言ってくれているならば
白紙解約にして違約金を請求する余地はあると思います。
建築会社にしてみても、全てをやり直すよりは、
違約金を支払って「カズポンズ」さんとの契約を解除して、
別のお客さんに建売として売却したほうが
経済的損失が少ないと思われます。
一度、建築会社とよく話し合って、
・本当に一からやり直すつもりがあるのか、
・とりあえず補強で対応しようとしているのか
・金額の値引き等で対応しようとしているのか
建築会社の本心を確認する必要があると思います。
その上で、相手方に誠意が見られないのであれば、
弁護士等の専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談
新築の棟上げが一昨日に終了し昨日、嫁と挨拶にいきました。たまたま嫁が柱を見ていて気づいたのですが補強の柱4本に120cm4寸が使用しなければならない所に105cmの柱が使用されていました。
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カズポンズさん (大阪府/40歳/男性)
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