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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続税の基礎控除と土地の持分について

2009/10/25 08:58

はるひはるひは 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

1.相続税について
相続税は一つずつの物件にかかるのではなく、お母様が残された資産全体にかかるものです。
その場合の基礎控除額は、現在の税制が変わらなければ
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数になります。
また、居住用不動産には要件を満たせは、小規模宅地の特例により、240平米まではその土地の相続税評価額の80%が減額されます。
従いまして、相続税を支払う相続の件数は、発生数の4〜6%しか有りません。

2.土地の持分に関して、
お母様の土地を相続人で分ける場合には相続資産をどのように分けるかを協議します(遺言書が無ければ)>その際に当該土地ははるひはるひは様が全て相続し、他の土地や資産を他の相続人が相続されるお話し合いも出来ます。ただし、全体の相続額を不公平が無い様に分割し、全員が納得する必要があります。

また、当該土地のお母様の持分を全てはるひはるひは様が相続し、その代償としてはるひはるひは様の固有の資産(金銭、不動産、有価証券など)を提供する代償分割という方法もあります。

3.売却の際の念書に関して
売却しない旨の覚書は困難と思われます。売却をしないということは所有権を放棄することになります。本来ではるひはるひは様が買い取る交渉をされることをお勧めします。

4.お母様の面倒を見るという前提について
社会通念上はお母様の面倒を見るのは子供の役割という認識ですから、ご姉妹の話し合いによる解決策になります。

方法は予めお母様から生前贈与を受けるか、遺言書を残すか、または遺産分割協議の際に話し合いが行われ合意されるかのいずれかになろうかとおもわれます。

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この回答の相談

相続と同居と土地売買

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/25 01:04

家族4名(夫、妻、長女、長男)が一人暮らしをしている母の実家に2世帯の住宅を新築する事になり土地の権利所有を持つ姉に話をして了承を得て、建物を建設する運びとなりました。土地の名義は 母1/2 , 私1/4… [続きを読む]

はるひはるひはさん (神奈川県/38歳/男性)

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