対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
健康保険加入期間と傷病手当金について
凄腕社労士 本田和盛です。
資格喪失後の傷病手当金の支給要件である、加入期間1年を満たしていない場合は、受給はできません。
会社に休職規定がある場合、その規定にもとづき休業することは可能です。休職制度は、解雇猶予を目的としており、私傷病等で労務不能となっても一定期間は解雇されません。休職期間満了で自然退職となるのが普通です。
休職制度がない場合は、労務不能ということで普通解雇事由となります。もちろん数ヶ月で復帰できる場合は、普通解雇とせず、特別に休職扱いとする配慮は労務管理上必要でしょう。
また退職届けを提出して、会社に受理されているならば、退職の意思表示は有効となり、原則として今から撤回させることは難しいでしょう。(会社が撤回を認めれば話は別ですが・・)
勤務を継続していないのに、傷病手当金の受給のために、在籍していたように見せかけることは許されません。偽りによる不正受給となります。
相談者が取り得る唯一の方法は、会社に休職扱いにしてもらって、傷病手当金を受給しながら療養をすることです。退職してしまえば、傷病手当金は受給できません。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
健康保険加入期間と傷病手当金について
3年前に入社して1年ほど前に体調を崩しました。
医師にはうつ病と診断され、通院中です。
21年10月(今月)には退職予定で、すでに退職届を出… [続きを読む]
chatmonkeyさん (埼玉県/31歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A