対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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失業保険の受給期間
凄腕社労士 本田和盛です。
失業保険(基本手当)の受給期間は、離職の日の翌日起算1年が原則です。相談者の年齢の場合は、原則どおりなので、1年を超えて受給することはできません。相談者の場合、受給できる日数は90日です。
基本的には、帰国してから受給することになります。ただし受給期間が短くなるので、残りの期間が90日+3月(給付制限期間)+7日より短くなると失業手当を90日分まるまる受給できません。なお配偶者の転勤等でやむなく離職した場合は、給付制限はかかりませんが、離職から住所移転までの期間が1月を超えている場合は、給付制限がかかるようです。
病気や怪我等で労務不能な場合は、受給期間を延長することができますが、海外赴任に同伴することが延長理由になるとは考えられません。
仮に出国する前に、ハローワークで求職の申込みをしても、実際に就職活動をすることはできないので、失業認定は受けられません。
なおハローワークによって取扱が異なることがあります。(本来はあり得ないことですが・・)一番確実なのは、相談者の住所地管轄のハローワークに問い合わせることです。
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この回答の相談
夫の海外転勤に伴い、1年半務めた会社を9月末で退職しました。
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赴任期間は最短半年(来年3月末)ということですが、この場合… [続きを読む]
hachi8さん (神奈川県/23歳/女性)
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