対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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底地の買取
ご質問の内容からすると、義父さんが借地権者で、叔父さんの相続人である娘さんが借地権の付着した土地の所有権(=底地)を持っていることになりますので、娘さんに対し「底地の買い取り」を申し出るのが、話の進め方としては一般的です。
買い取り金額に関しては、地域によっても多少異なりますが、相続税路線価で定められている借地権割合を基に算出するのが一般的です。
(こちらのサイトをご参照ください。→路線価図)
所有権価値を100とした場合、借地権割合がD60%となっている土地では、借地権の価値を60、底地の価値を40とするのが目安になり、最終的には、借地権者および底地所有者の相談によって決まります。
また、この売買の仲介を不動産業者に依頼される場合には仲介手数料が発生します。
仲介手数料の金額は、基本的には売買金額の3%+6万円(+消費税)となります。
まずは底地所有者である娘さんに、売却の意志があるかどうか確認されることが先決でしょう。
売却意志があれば、その後、周辺エリアの土地相場を調査のうえ、借地権割合により底地の買い取り価格を決めていくという流れになり、その業務を仲介者に依頼される場合には、どちらかの業者さんに声を掛ける、という流れになります。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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