扶養に入るかどうか、ケースで考えましょう - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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扶養に入るかどうか、ケースで考えましょう

2009/10/20 14:10

始めまして、naochama様 FPの山宮と申します。

まずはシミュレーションしてみます。
●税扶養の範囲内で働く場合の月収
ご主人    30万(便宜上年収を12割りして切上)
扶養手当    2万(今より+2万)
naochama様  8.5万(今より-4.5万)(年収103万以下) 
国保・国年金  0万(今より+2.7万)(負担減る分収入増とみなす)
家賃の差   □万(今より □万) 県営住宅入居と今の家賃の差

イメージとして結局家賃分の差がプラス要素となります。

●健康保険扶養の範囲内で働く場合月収
ご主人    30万
扶養手当   2万(今より+2万)※1
naochama様 10.8万(今より-2.2万) 
国保・国年金 0万(今より+2.7万)
家賃の差   □万(今より □万)※2
※1,※2 適用条件が税扶養の範囲内であれば該当しなくなります。

イメージとして扶養手当が支給され、県営住宅に入居できればその分プラス
要素となります。
なお、税金は影響をそれほど与えないとして各ケースとも計算には含
みません。

お勧めはせっかく身分上は正社員となっていますので、育児状況にも
よりますが、可能であれば、まずnaochama様が社会保険適用になる労働
時間(週30時間、1日6時間勤務のイメージ)で働き、その後フル
勤務に戻る方が収入的には良いと思います。
収入は労働時間の増加とともに増えて当然ですが、さらに目に見えな
い保障部分のメリットがあります。
・保険適用の場合、傷病で休んで無給になっても健康保険から傷病手
当金が出ます(最長1年半、国保にはこの制度はなし)
・厚生年金加入により将来受給する年金が増えます。

なお、すぐにでも税扶養になる場合は、naochama様の会社で給与額の
相談をされて、決定次第ご主人の会社に扶養手続の申請をします。
(収入見込み証明のようなものが必要かも知れません)
健康保険の扶養範囲内の収入で働く場合は、健康保険組合で基準が異
なりますので、必ず確認して下さい。

また、家計の方も一度見直しされると良いでしょう。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

扶養に入るか迷っています

マネー 年金・社会保険 2009/10/19 10:35

現在、主人と共働きで働いています。
主人は年収350万円位です。私はおととし出産し、今年の4月から復職して正社員ですがパートタイムのように働かせてもらっています。
毎月の月収が平均して13万円… [続きを読む]

naochamaさん (神奈川県/27歳/女性)

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