対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続時清算課税制度の内容と適用の範囲について
トレーナー 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続時清算課税制度の適用対象は、確かに65歳以上の親から子供になのですが、住宅取得等に係わる場合には相続時清算課税制度は2,500万円の非課税枠に1,000万円が上乗せされて3,500万円までが、非課税になります。
また、自己の居住の用に供する場合には65歳未満の親からの贈与についても適用されます。
従いまして、2,000万円全額を適用範囲として、今後の住宅の資金計画をお立てください。
詳しくは下記をご一読ください。
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
なお、本年と来年度に限り適用される、尊属からの住宅資金の取得では500万円が非課税になります
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf
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この回答の相談
現在、土地と家を購入しようと考えています。
父親から2000万まで援助を受けることができるのですが、まだ65歳に達していません。
よって相続時精算課税の対象にはならないのですが、住宅資金… [続きを読む]
トレーナーさん (岐阜県/32歳/女性)
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