建物の登記と贈与 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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建物の登記と贈与

2009/10/15 22:46
(
3.0
)

どんぐりきのこさんと奥様の建築資金の負担割合が4:1ということですので、建物の持分も4:1の共有で登記すれば贈与ではありませんので贈与税は課税されません。どんぐりきのこさん単独で登記をすれば、奥様の資金負担分1/4が奥様からどんぐりきのこさんへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。

評価・お礼

どんぐりきのこ さん

登記を持分によって行うことにします。ただ、表題登記と保存登記の違いによって贈与税が発生するか調べてみます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

贈与税と登記について

マネー 税金 2009/10/15 18:40

建物の新築にあたり、建築確認は私の名前で下りていますが建築中に資金の都合上、妻の預金を建築費にあてることになりました。費用負担の比率は、私が4分の3、妻が4分の1です。先日、建物が完了し、引渡しを… [続きを読む]

どんぐりきのこさん (岡山県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

保存登記について 2009/10/18 14:01

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