建物の登記と贈与
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どんぐりきのこさんと奥様の建築資金の負担割合が4:1ということですので、建物の持分も4:1の共有で登記すれば贈与ではありませんので贈与税は課税されません。どんぐりきのこさん単独で登記をすれば、奥様の資金負担分1/4が奥様からどんぐりきのこさんへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。
評価・お礼
どんぐりきのこ さん
登記を持分によって行うことにします。ただ、表題登記と保存登記の違いによって贈与税が発生するか調べてみます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
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どんぐりきのこさん (岡山県/33歳/男性)
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