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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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タイミングを計るポイントと路線価図の紹介

2009/10/14 18:08
(
5.0
)

ツインマ 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続、遺贈、贈与に係わる評価額を調べるのは、国税庁の路線価図になります。
ご自分が価格を調べたい土地を地図で探し、その土地の正面道路に書かれている数字が、1平米あたりの評価額になります。目安としてご使用ください。

なお、地図は住所番地でなく、地番で探します。従いまして地番が分からない場合は、目印になるお寺や役所等から目指す土地をお探しください。
下記に路線価図が掲示されています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

現在の建物にお父様がご一緒に住まわれている場合は、相続開始までお待ちになるのがベターと考えます。
何故ならば、小規模宅地等の評価減の特例を受けられる可能性があるからです。
要件の1つは、被相続人と同一生計の親族で居住の用に使用している一定の建物または構築物の敷地のように供されていたものは、240平米(約72.7坪)まで、相続税評価額の80%の評価減を受けられます。
なお、生計を一にするという条件は被相続人と同一の建物に起居している個人ですが、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は除かれます。
また、同一の家屋に起居していない親族で、常に被相続人から生活費等の仕送りを受けていた個人が該当します。

お父様のお歳が65歳以上(適用を受ける年の1月1日時点)であれば、相続時清算課税制度の適用が受けられます。
同制度は贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を元に計算した贈与税額から、すでに支払った贈与税を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることが出来ます。

この制度では複数年にわたり利用できる非課税枠(特別控除)が2500万円有りますから、これを超えた金額に一律20%の税率を乗じて贈与税を算出します。

評価・お礼

ツインマ さん

丁寧にお答えくださりありがとうございました。
母と相談して決めていきたいと思います。

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この回答の相談

生前贈与と土地購入について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/14 14:56

父が高齢になって来たため、相続について考え始めました。

現在私が住んでいるのが父名義の土地50坪に父名義の家です。
となりに母名義の50坪があるのですが建物は建っていません。この土地を購入… [続きを読む]

ツインマさん (静岡県/34歳/女性)

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