対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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協議離婚後の慰謝料請求
ちゃーむさま
こんばんは、行政書士の榎本です。
離婚時に念書を交わされたということですが、これは私的な契約書ということですね。
通常私が離婚協議書作成の依頼を受けたときには、「今後一切どちらからも金銭等の請求をしない」という清算条項を入れます。ちゃーむさまが作成された念書には、そういう条項は入っているでしょうか?
慰謝料とは、精神的苦痛を被った人からの損害賠償請求です。
もし上記のような清算条項が入っていなかったとしても、元配偶者様に、「どういう根拠で慰謝料を請求しているのか」「慰謝料の額はどうやって算出したのか」をたずねてみてはいかがでしょうか。
それでも納得がいかないようならば、慰謝料を支払う必要はありません。
元配偶者様が、どうしても慰謝料を支払って欲しいということならば、家庭裁判所に、元配偶者様のほうから調停なりを申し立てる必要があります。
そして、家庭裁判所内で話し合いをすることになります。
裁判所での話し合いでも、慰謝料請求の根拠があるのか否かを話し合うことになります。
もし家裁から呼び出しがきたら、充分対策をしてのぞんでくださいね。
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ちゃーむさん (静岡県/31歳/男性)
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