収入を得た月から12ヶ月の収入見込です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

収入を得た月から12ヶ月の収入見込です。

2009/10/13 22:01
(
5.0
)

社会保険の扶養の範囲ですが、質問者様がご主人様と同居されている場合、ご主人様の今後1年間の収入の見込みが130万円未満(交通費込み)であり、かつご質問者様の年収の2分の1未満であるかどうかで判断をします。
 ここで言う年収とは、暦年(1〜12月)ではなく、収入を得た月から12ヶ月となりますので、個人事業主のときの収入は合算しません。
8月分まで精算を認められているようですので、10月から今後1年の収入が130万円未満であればご主人様は質問者様の被扶養者となり、単独で国民健康保険・国民年金に加入せずに済みます。
 よって、1年間の収入が130万円を超えると見込まれる段階(ご主人様の月収が将来にわたって平均して130万円÷12か月=108,333円ぐらい見込めるようになったら)が、扶養を抜けるタイミングだとお考えになってはいかがでしょうか。
この場合には、ご質問者様のお勤め先にて、扶養を外す手続きを行い、ご主人様には国民健康保険・国民年金の手続きをお住まいの市・区役所にて手続きを行って頂くことになります。

評価・お礼

nao1208 さん

早々にご回答頂きありがとうございました。
御礼が遅れてすみませんでした。
とてもわかりやすく、回答頂きましたので
よく理解できました。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

今年の6月まで、主人は個人事業主としてフリーで働いておりましたが、この不況の為仕事が無く廃業いたしました。妻の私が会社員ですが、主人を扶養できるという概念が無かったために… [続きを読む]

nao1208さん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業主を扶養家族にしたい ひまわりのたねさん  2009-03-24 11:53 回答1件
配偶者控除について ままこさん  2009-02-21 15:58 回答1件
出産を控え、生活が不安です。 あるさん  2008-03-09 16:33 回答1件
確定申告と年末調整について tk6361さん  2015-11-13 13:12 回答1件