対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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代休と休日勤務
2009/10/09 10:34
凄腕社労士 本田和盛です。
代休は法定休日等に出勤させた場合に、その代償として、休日出勤させた日後に付与される休日です。具体的には労働義務のある平日の労働を免除することで、代休が付与されます。
労働義務を免除した日に、労働させることはあり得ないのですが、業務の都合で出勤させる場合は、代休が取り消されたと考えます。よってその日は、本来の「通常の出勤日」となりますので、休日勤務とはなりません。
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この回答の相談
代休で休んでいる最中、会社から呼び出されたら、その日は休日勤務になりますか?
どん?さん (東京都/36歳/女性)
このQ&Aの回答
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