対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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成年後見制度の活用と資産管理について
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ワタサト 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
市民後見人活動にも従事している立場から、アドバイス申し上げます。
誠に申し上げ辛いのですが
ご質問にある6,000万円の預金は、お母様の相続開始まではお母様の財産で、お母様のお暮らしにお使いになられるようお勧めいたします。
現在銀行口座はご本人でなければ、引き出し等移動することは出来ません。
資産を管理される場合には成年後見制度を活用されて、後見人として事務を執り行なうことが出来ます。
ただし、後見人の義務としてご本人の財産はご本人の為にのみ使用することになります。
既にお母様は80歳との事ですので、元本の毀損の無い国債での運用や、定期預金で数行に1,000万円づつ分散されるようお勧めします。
評価・お礼
ワタサト さん
有難うございました。
相続人は私一人ですので、有事のときでも比較的対応は困難なく済ませられそうです。
適切なアドバイスに感謝いたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
6,000万円、某銀行に普通預金としてあります。
但し、母(80歳)の一口座財産です。ペイオフや相続を考え、
私(50歳)は預金の分散を図ろうと思っています。
父は既に他界、相続人は私のみ。
私の… [続きを読む]
ワタサトさん (福岡県/50歳/男性)
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