対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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仲介手数料に関して
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不動産の購入の際には、一般的には契約の際に不動産購入に関する一般媒介契約書も締結します。
その媒介契約書には(約定報酬の受領の時期)として、別段の取り決めをされているものと思われます。
一般的には「売買契約成立時に50%、残金決済時に50%」というケースが多いですが、場合によっては「残金決済時に一括」という場合もあります。
今回は、既に契約を締結されていますので、手付解除になったとしても仲介業者側は報酬を受領することが出来ます。
(融資不成立が原因での解除の際は、仲介業者は受領した報酬の返還義務があります。)
ただし、実際に残金決済まで契約が履行されたわけではありませんので、報酬の全額を請求することは信義に反するものと思われます。
既に仲介手数料の50%をお支払いであれば、その金額は致し方ないとしても、それ以上の金額をお支払いになる必要な無いものと思われます。
もしもトラブルに発展された場合には、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めしますが、不動産売買に関する相談に関しては、各都道府県等でも相談窓口があります。
シャナさんのお住まいは埼玉県のようですが、相手先の仲介業者の宅建免許が埼玉県知事免許であれば、下記へ相談されるのも一つの方法です。
埼玉県庁 開発指導課宅建相談・指導担当
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから
評価・お礼
シャナ さん
素早い回答ありがとうございます。
なるほど、都道府県に相談窓口があるのですね。なるべくトラブルにならない様、話を進めて行こうと思いますが、もしもの時には相談に行ってみようと思います。
参考になりました。
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