対象:不動産売買
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譲渡損失の繰越控除について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談については、税理士、税務署等にご相談下さい。
今回のケースにおいては、購入したときの金額よりも売却する金額の方が小さいので、
現在所有中のマンションを売却しても譲渡所得は生じません。
所得が生じないので、課税されることはありません。
逆に、今回、条件が整えば、
マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
が適用できる可能性があります。
この制度は、マイホームを売却することによって損が生じた場合に、
その損を所得から差し引くことができる制度です。
損失が単年度で差し引き切れない場合には最大3年間に亘って控除できます。
所得が少なくなるので、結果として支払う税金が少なくなります。
居住要件の概要としては、マイホームで所有期間が5年以上、
居住しなくなってから3年以内に売却すること等が条件となります。
詳細は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
等をご参照ください。
したがって、今回、新しく戸建てを購入して、
その後3年以内にマンションの売却活動を
すれば良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
cham64 さん
個別の質問内容にご丁寧に御回答いただきありがとうございました。ならびに不適切な質問をし、申し訳ありませんでした。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
現在戸建住宅を建築予定です。
分譲マンションを所有しているのですが、これまでは、売却代金を購入代金に当てるつもりはあまりなく、地価も下がってきてますし、持ってれば便利は便利なので、の… [続きを読む]
cham64さん (愛知県/33歳/男性)
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