対象:離婚問題
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強制執行を検討されるといいでしょう。
咲輝さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
調停で定められた養育費について不払いがある場合には、強制執行をされた方が宜しいと思います。
ただし、強制執行のためには、差し押さえるべき財産がどこにあるかが判明している必要があります。
例えば、元夫の勤務先が分かっている場合には、給与債権の差押えが可能であり、将来分の養育費についても差し押さえることができます。
元夫が会社に勤務している限り、支給される給与から養育費分を回収することが可能です。
もし、給与を差し押さえることで元夫が会社を退職する可能性が高い場合には、預貯金等の差押えを検討されるといいでしょう。
現段階であきらめる必要は全くないと思います。
もしご不安のようでしたら、弁護士などの専門家にご相談されるとよろしいでしょう。
少しでも咲輝さんのご参考になれば幸いです。
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14年前に調停離婚をしました。離婚成立後に元夫と義父母から、再婚が決まっているので今後一切関わらないでほしいと頼まれました。
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咲輝さん (東京都/34歳/女性)
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