対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
1
派遣から直接雇用へ
凄腕社労士 本田和盛です。
派遣労働者を直接雇用することを制約する法律はありません。むしろ派遣法33条では、「派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない」と定めています。
ところで派遣先への手数料ですが、法律ではなく、派遣元と派遣先との労働者派遣契約がどうなっているかを調べる必要があります。通常、手数料を支払うことになっているようです。
この手数料の意味については、議論の余地がありますが、職業紹介の手数料であると考えるならば、派遣元は職業紹介事業者としての許可を受けていることが必要と思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今、派遣で働いていますが、派遣会社からの連絡が全くなく、派遣の意味があまりないように思っています。
なので、派遣先に直接雇用(アルバイト)で働きたいと思っています。そのことを派遣先には… [続きを読む]
しましまんさん (東京都/33歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A