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閲覧数順 2024年04月23日更新

質問者

ビリオンさん

特別控除について

2009/10/08 11:11 固定リンク

ご回答ありがとうございます。

国税局のHPに載っているのですね。参考にします。


さて、特別控除の中に以下のものがありました。

「平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例」

これは、H21・22年取得のものという限定ですが土地・建物でもいいのでしょうか。

また、売却益を得るための転売のような形でも適用されることはできるのでしょうか。

ビリオンさん ( 岡山県 / 29 歳 / 男性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

短期譲渡に関して

マネー 税金 2009/10/07 10:04

戸建て住宅を個人で取得して5年以内に売却する場合、短期譲渡に当たると思います。
この場合、利益に対して税金が39%(所得税30%・住民税9%)かかるということですが、特別控除もあると聞きました。
そこ… [続きを読む]

ビリオンさん (岡山県/29歳/男性)

このQ&Aの回答

居住用財産の短期譲渡 佐々木 保幸(税理士) 2009/10/07 22:05

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