ビリオンさん
特別控除について
2009/10/08 11:11 固定リンク
ご回答ありがとうございます。
国税局のHPに載っているのですね。参考にします。
さて、特別控除の中に以下のものがありました。
「平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例」
これは、H21・22年取得のものという限定ですが土地・建物でもいいのでしょうか。
また、売却益を得るための転売のような形でも適用されることはできるのでしょうか。
ビリオンさん ( 岡山県 / 29 歳 / 男性 )
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居住用財産の短期譲渡
佐々木 保幸(税理士)
2009/10/07 22:05
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