対象:年金・社会保険
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退職の流れから想定しますと
はじめまして こば様 FPの山宮と申します。
ご結婚が決まっておめでとうございます。
ご質問は、一番負担が少ないということでしたが
来春ご結婚とのことなので、3月1日にご結婚すると仮定しますと
以下の流れになると思います。
仕事に就く前提で雇用保険(失業給付)の手続きを進めますと、
自己都合退社のときは待期期間が3ヶ月あるので、その期間は失業
給付の受給ができませんので、3ヵ月後から失業給付受給が始まります。
したがってこの間は国民健康保険に加入となります。
国民健康保険料は前年の収入によって決定されますので、市町村役
場で確認してみてください。
また、国民年金にも第1号被保険者として加入となり、国民年金保険
料は14,660円となります。
雇用保険加入期間が10年未満の場合は失業給付は90日分の受給と
なります。
したがって9月末退社で、すぐに失業給付の手続きをした場合には、
3ヶ月の待期期間+3ヶ月(90日)の失業給付期間で6ヶ月かかることに
なります。
退職→ハローワークで手続き→3ヶ月待期→失業給付受給(90日)
退職→役所で国保、国民年金手続き→→→→→→→→→→→→→
→失業給付終了→ご主人の会社でこば様の扶養手続き申請(健康保険
被扶養者、国民年金第3号被保険者)
扶養と税金、保険料の関係ですが、
税扶養の場合、給与収入なら年収103万以下で扶養に入れます。
健康保険の扶養の場合は、年収130万未満なら扶養に入れます。
従ってパートなどで働く場合は年収130万円そこそこで働くのが
一番効率の悪い働き方となります。
ご主人の扶養に入ると、こば様の健康保険料の負担は0で、ご主人
の健康保険料も今までと変わりません。
国民年金は、ご主人の会社で第3号被保険者の手続きをしてもらう
ことにより、国民年金保険料も0となります。
なお、女性も仕事を続ける時代なので、正社員で再就職し、子が誕生
したら、産休、育児休業、(育児勤務)を活用して社員として働き続け
ることも検討してみてください。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
結婚が決まり、9月30日付で今まで働いていた会社を退社いたしました。
夫の会社で調べてもらったところ、雇用保険を申請しないのであれば、夫の会社の健康保険に加入できるとのことです。
… [続きを読む]
こばさん (千葉県/26歳/女性)
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